両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成29年2月5日、産経新聞

親権訴訟 連れ去り後を絶たない争い 今後どうなる 1・2審逆転訴訟からひもとくと…

 夫婦仲が悪くなるなどして別居や離婚をせざるを得なくなったとき、子供の幸せや利益はどうしたら守られるのか-。別居中の40代の夫妻が長女(9)=妻と同居中=の親権を争った訴訟で、1月26日、東京高裁で控訴審判決が言い渡された。この訴訟では、1審の千葉家裁松戸支部が従来とは異なる判断枠組みを示し、夫側を勝訴としたことで注目されていた。しかし、東京高裁は従来の判断基準を尊重し、妻を勝訴とする逆転判決を言い渡した。離婚が珍しいことではなくなり、親権争いの増加も見込まれる日本で、一つのモデルケースとなったこの訴訟を通じ、親権決定の在り方を検証する。(社会部 小野田雄一)

揺らぐ従来枠組み

 判決後、妻側は「1審判決は従来の枠組みを否定した誤った判決だった」と指摘。夫側は「従来枠組みは子供の連れ去りを助長するものだ。高裁判決は現実に起きている問題を見ていない」と批判した。この訴訟は夫側が上告し、最高裁で争われる見通しだ。

 ただ、政治の世界では夫側の問題意識に沿った立法も計画されている上、国境をまたぐ子供の連れ去りを禁じた「ハーグ条約」への加盟などで、従来枠組みの妥当性が揺らいでいるのも事実だ。

 判決によると、夫妻は平成18年に結婚し、翌年長女が生まれた。しかし長女の養育方針などをめぐって不仲となり、けんかをするようになった。22年、妻が夫の不在時に長女を連れて自宅を出た。当初、妻は夫に長女と面会させていたが、面会方法などをめぐって対立し、同年9月以降、面会は実現していない。その後、妻は夫が持つ長女の親権を渡すよう夫を提訴。夫は長女を引き渡すよう妻を反訴していた。

寛容性の原則重視の1審

 1審は、夫が「自分が親権者になったら、年間100日、妻と長女を面会させる」と訴えたことを重視。「長女が両親の愛情を受けて健全に育つためには、夫と長女の面会を月1回程度としたいと考えている妻よりも、夫に養育される方が望ましい」と判断し、夫に親権を認め、妻から夫へ長女の引き渡しを命じた。

 この1審判決は、欧米的な「フレンドリーペアレントルール」(相手の親に、より有利な条件を提示した親を有利とする基準=寛容性の原則)を重視した初の事例として注目された。

 従来、親権者を決めるにあたっては、(1)継続性の原則(現在の子供の成育環境に問題がないのであれば、その環境からあえて子供を引き離すべきではないという考え方)(2)母親優先の原則(子供は母親に育てられる方が望ましいとする考え方)(3)愛着の原則(子供がなついている親を優先すべきだとする考え方)(4)子供の意思(子供が一緒に暮らしたいと望む親を有利とする考え方)-など、複数の基準を総合的に考慮するのが判断の枠組みとなっていた。

 一方、「寛容性の原則」はこれらの基準に比べ優先度の高い基準ではなかったとされる。1審判決は、寛容性の原則を高く評価し、従来の判断枠組み上は有利だったはずの妻を敗訴としたことで注目された。

 しかし控訴審となった東京高裁の菊池洋一裁判長は、「親権者を決めるにあたっては、寛容性の原則のみを重要視するのは不適切で、さまざまな状況を総合的に判断すべきだ」と従来の枠組みに沿った判断を示した。

 その上で、長女の現在の成育状況に問題はない▽100日面会は、夫と妻の間を移動する長女にとって負担が大きい▽長女は母親と一緒に住み続けたいとの考えを持っている-ことなどを考慮。妻を親権者とすることを決定した。

 ただ、妻側は「夫からは金銭的・肉体的・精神的なドメスティックバイオレンス(家庭内暴力、DV)があった」と主張したが、菊池裁判長は「DVは認められない」と退けた。

今国会提出目指す親子断絶防止法案

 夫側はこの判決を厳しく批判した。

 判決後に会見した夫側は「現実的に、子供を連れ去って学校などに入れ、DVをでっち上げ、子供に相手の親の悪口を吹き込んで子供の意思をゆがめて親権を取ろうとする行為が相次いでいる。従来基準は、連れ去りをした方が有利になるというおかしなものだ」と指摘。「寛容性の原則は、連れ去りやDV冤罪(えんざい)、子供の意思がゆがめられることなどを防ぎ、両親から子供が愛されて育つことで子供の利益を守るための概念だ。こんな判決では、連れ去りはなくならない」などと話した。

 こうした夫側の問題意識に基づく法律の制定を目指す動きも出ている。

 超党派の国会議員らでつくる「親子断絶防止議員連盟」は、親子断絶防止法案の今国会への提出を目指している。法案は(1)夫婦は別居や離婚する際は、子供と同居しない親と子供が定期的に面会できるよう、面会方法を書面で取り決める(2)国は夫婦の取り決めをサポートするというものだ。また、別居の背景にDVがあった場合や面会が子供の意思に反する場合は、配慮することも盛り込んだ。

 同法案は罰則規定のない理念法。同連盟で中心的な役割を担う馳浩・前文部科学相(55)は「日本はハーグ条約に加盟し、国際的な子供の連れ去りは認めないということになった。しかし、国内での連れ去りが後を絶たないことは問題として把握している」と指摘。「子供をどちらが取るかをめぐって、夫婦が対立するのは子供にとって望ましくない。そうした事態を防ぎ、子供が両方の親から愛される社会を目指すべきだ」と話した。

 ただ、同法案をめぐっては、一部の女性人権団体などから「離婚や別居は夫のDVが原因であることが多い。DVの本質は暴力ではなく、相手を支配しようとする欲求だ。法案はDVに配慮するとしているが信用できない。実際に成立すれば、DVをする夫にも際限なく子供との面会を認める根拠ともなりかねない。子供や女性の権利が侵害される恐れが強い」と批判の声も上がっている。

単独親権と共同親権

 1月26日の高裁判決は従来基準に沿ったものとなったが、親子断絶防止法案やハーグ条約加盟などの社会的動きは、「連れ去りは不当だ」とする夫側の主張が無視できないものになっているということを示している。さらに識者の間でも、離婚・別居する夫婦間に必要以上の対立が起きるのを避けるため、現行の単独親権を改め、欧米的な共同親権を日本にも導入すべきだという声も上がっている。

 こうした社会的動向に照らせば、子供の親権を決定する判断基準は現在、過渡期にあるといえる。両親が離婚・別居した子供にとって、何が幸せなのかという基準も一定ではない。今後、同種訴訟などで判例が積み重ねられれば、従来の判断枠組みが徐々に変わっていく可能性も十分にあるといえそうだ。

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