両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成29年2月8日、毎日新聞

別居親子交流、子ども第一で

別居中の両親が長女(9)の親権を争った訴訟の控訴審で1月、母を親権者とする判決が出た。裁判では、離れて暮らす親と子の面会のあり方が焦点の一つだった。別居親を中心に面会促進をめざす法整備を求める声が上がる中、子を尊重した面会交流をどう実現させるかの議論が広がっている。

 ●訴訟、面会焦点に
 1審・千葉家裁松戸支部と2審・東京高裁の判決によると、夫婦関係の悪化から母は2010年、当時2歳の長女を連れて実家に身を寄せた。1審で父は「自分が親権者になれば、母に年100日の面会交流を認める」という共同養育計画を提案。1審はこれを評価し、娘と離れて暮らしてきた父を親権者とする異例の判決を下した。
 しかし東京高裁は、父の計画に難色を示した。「距離の離れた父母宅を年100日往復するのは体への負担、学校や友人との交流への支障が生じる恐れがあり、長女の利益になると限らない」と判断。親権者は母親とするのが相当とした。
 父側は母親が長女を連れて別居したことを「一方的な連れ去り」と主張したが、高裁は「仕事で多忙な父に長女の監護を委ねるのは難しく、険悪な夫婦間では事前の協議も困難」と判断した。
 小川富之・福岡大法科大学院教授(家族法)は「親権者は、子の健全な成長に関する事情を考慮し、子の利益の観点から決めるべきこと、面会交流は考慮事項の一つに過ぎないことが明確に示された」と評価。配偶者から子を引き離す「子連れ別居」については、「子の利益になるかどうかを基準に判断するという姿勢が示された点も重要」と解説する。
 棚村政行・早稲田大教授(家族法)は「1審の見直しは妥当」としつつ、新しい面会交流のあり方への言及がないことを批判した。「新たな親子関係を築くための一歩踏みこんだ発想がない」
 面会交流に関する調停申し立ては近年急増。15年の受理数は1万2264件で、10年で2倍以上に増えた。子どもとの面会ルールを定めずに離婚したり、父母間で取り決めることが難しかったりする現状が背景にある。日本では離婚後は単独親権制で、親権者の約9割が母親。申し立ての大半は父親によるものとみられる。
 ●DV原因、ためらい
 当事者から法整備を求める声もあり、超党派の国会議員でつくる親子断絶防止議員連盟(会長・保岡興治衆院議員)が昨年、面会交流の促進を柱とした「親子断絶防止法案」をまとめた。
 だがDV(配偶者間暴力)や虐待がからむ離婚では、加害者に子を会わせることをためらう親も少なくない。司法統計によると、妻からの離婚調停申し立ての動機は▽生活費を渡さない▽精神的虐待▽暴力--が上位四つのうち三つを占める。このため法曹や被害者支援団体を中心に、反対意見が噴出。一部が修正されたが、「面会交流を理由に関係を維持すれば、被害が続きかねない」といった慎重論は根強い。実際、ストーカー被害を訴えた長崎市の女性が元夫に殺された1月の事件は、子の面会のため女性が元夫の所に出向いた時に発生していた。
 夫のDVが原因で離婚したある女性は、殴られた記憶がよみがえり、再び夫と関わり、子どもを面会させることが怖くて仕方ない。「裁判所もこうした気持ちには配慮してくれない」と涙ぐむ。離婚訴訟では夫のDVが認定されたものの、元夫と子どもとの月1回の面会交流が決まってしまった。面会のたびに母子ともに精神的に不安定になる。「親子の心理を丁寧にみてくれ、安心して子を預けられる環境整備が先決ではないか」
 ●少ない第三者機関
 面会交流では、面会場所の提供や立ち会い、子の受け渡しで当事者を支援する第三者機関がある。だが公益社団法人「家庭問題情報センター」など全国で約40団体のみ。行政の補助金など資金援助はほとんどなく、財政的に厳しい。利用料も1回5000~1万円ほどかかり、利用が広がらないのが現状だ。多くの面会交流は父母か代理者で行われ、当事者の自助努力しだいであることが日本で面会交流が活発化しない背景にある。
 支援団体の一つ、NPO法人ウィーズ(千葉県船橋市)の光本歩副理事長は、自身も両親の離婚を経験した立場から「親との関係性を子ども自身が決めることが大切」と考える。法案については「離婚後も、両親が子の養育に責任を果たさなければならないことに社会の関心が高まるなら歓迎だ」とした上で、「支援者や司法が両親に長期的な計画作りを促し、子の成長に応じて意思を確認することが不可欠だ」と話す。
 棚村教授は法案を発展させ、国や社会が子の養育を支える「子ども養育支援基本法」を作る必要があると提言する。「現在の法案は離婚時の面会交流・養育費の取り決めやその実行について、親個人に責任を課す法律構成。これでは父母の対立をあおり、子の利益を損ないかねない」と懸念。「子の養育の合意形成、それが適当かどうかの判断、その後の実行や生活安定に至るまで、困難を抱えた家族を国や社会が支援する法制度が必要だ」と話した。【中川聡子】

親子断絶防止法案の要旨
▽離婚後も父母と子の継続的な関係維持を促進する(基本理念)
▽父母とどう関係をもつか、子どもに意思を聞くよう努める
児童虐待防止法とDV防止法の趣旨を尊重する
▽離婚時に面会交流と養育費分担を書面で決める
▽子どもと暮らす親は面会交流の実現に努める
▽面会交流が子の利益に反する恐れがあれば、特別の配慮をする
▽国は離婚後の父母の共同親権制度の導入や養育費確保のあり方を検討する

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