両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成29年7月14日、日本経済新聞

「面会重視で親権」認めず 夫の逆転敗訴が確定

別居中の夫婦が長女の親権を争った離婚訴訟の上告審で、「年間100日の面会を約束する」と提案して親権を求めた夫の逆転敗訴が確定した。最高裁第2小法廷(鬼丸かおる裁判長)は12日付の決定で夫の上告を退けた。一審は別居する親との面会を重視した夫に長女を引き渡す異例の判決だったが、最高裁は二審と同様、生活の継続性を考慮して妻を親権者とした。
 40代の夫婦は7年前から別居し、長女(9)は妻と暮らしている。昨年3月の一審・千葉家裁松戸支部判決は、夫が「娘を引き渡せば、年間100日程度の面会を妻に認める」と提案したことを重視し、妻に長女を引き渡すよう命じた。
 離婚訴訟では、子供の生活の継続性を重視して、同居している側に親権を認めることが多く、異例の司法判断として注目を集めた。
 しかし今年1月の二審・東京高裁は「長女は妻のもとで順調に育っている」「年間100日の面会は長女の負担になる」と指摘。従来の裁判例に沿って妻を親権者とするのが相当と結論づけた。
 一、二審審判決によると、夫婦は2009年ごろに関係が悪化し、10年に妻が長女を連れて実家に戻った。夫と長女の面会は10年9月を最後に途絶えている。
 夫は訴訟で、離婚した場合の面会についてまとめた「共同養育計画案」を示し、隔週末や祝日など年間100日程度の面会を妻に認めることを提案。一方の妻は月に1日程度の面会を認めると提案し、「長女は母親との暮らしを望んでいる」などと主張していた。

司法は機能しているか?
別居時の子どもの一方的な連れ去りとその後の別居親子の断絶が社会問題とされ、多くの報道もされる中、民法(離婚後の単独親権制度等)が別居親子の基本的人権や生存権を保障する憲法違反に該当するか否かなど最高裁が審議する意義と社会的影響は大きかったですが、最高裁がそれを放棄した罪は深いと思います。
※全国連絡会コメント:

アクセス数
総計:1616 今日:1 昨日:2

powered by Quick Homepage Maker 5.2
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. QHM

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional