両親の愛情が子どもの健全な成長に不可欠であるとの認識のもと、子どもの連れ去り別居、その後の引き離しによる親子の断絶を防止し、子の最善の利益が実現される法制度の構築を目指します

平成30年1月29日号、AERA

子と引き離される「元夫」の苦悩

当該記事につきまして株式会社朝日新聞出版から下記の削除要請がありましたので、記事を削除しました。
両親の別居時の子どもの連れ去り及びその後の一方の親との引き離しに伴う問題は、これまで多くのマスメディアで取り上げられてきたわが国における社会問題です。
法曹界が深く関与する子どもの連れ去り問題は、これまで様々な圧力によりわが国には無かったこととされてきました。今回、AERAにおいてこの問題の実態と本質が掲載されたことは問題解決に向けて、国内の多くの引き離された親子にとって希望の記事でした。
今回、何らかの圧力により、株式会社朝日新聞出版のWEB記事が削除されたことは、この問題の深い闇と本質を端的に表しています。株式会社朝日新聞出版のWEBから、極めて短期間で当該記事が削除され、面会交流反対派であり、この事件の妻側に立ち意見書まで出していたにもかかわらず、中立な立場にあるようなふりをしてコメントした小川教授の記事だけ継続して掲載されたのは極めて不自然で不可解ではないかと疑いを持ちます。

マスメディアの皆さま、こうした圧力に屈せず、「子どもの連れ去り及びその後の一方の親との引き離しに伴う問題」を勇気を持って報道を続けて頂きたいと私たちは願っています。本質を報道頂くことが国内の多くの引き離された親子関係を取り戻し子どもたちが安心して成長できる社会に変えるための訴えとなります。

ホームページ管理等ご担当者様

こちらは「AERA」を発行している株式会社朝日新聞出版で法務を担当している管理部です。

「親子断絶防止法 全国連絡会」のホームページを拝見しましたところ、弊社が発行している「AERA 2018年1月29号」に掲載した「子と引き離される「元夫」の苦悩」の記事を書き起こした文章及び当該ページの画像が掲載されておりました。
弊社内にて確認したところ、著作権者である弊社へ利用許諾のご連絡をいただき、弊社より承諾のお返事をしたという事実は確認できませんでした。
ご承知のとおり、著作権者の許可なくホームページへ掲載する行為は、著作権侵害行為となります。
つきましては大変恐れいりますが、2018年2月2日(金)までに「親子断絶防止法 全国連絡会」のホームページから、上記の記事をすみやかに削除していただきますよう、ご手配いただきたくお願い申し上げます。
以上ご賢察のうえ、ご対応くださいますようお願いいたします。

株式会社朝日新聞出版 管理部

記事中の「松戸裁判」の当事者である父親から記事に関するコメントが出されましたので、紹介いたします。
なお、この父親は当該事案に関し虚偽DVに対する刑事告訴を関係者に行っていますので、告訴内容の詳細は【虚偽DVに対する刑事告訴】のページを参照ください。
※記事の削除にあたり掲載していましたコメントを以下に差し替えました。

AERAの記事2018年1月29日号に「まだまだ遠い 男性の『親権』取得 子と引き離される『元夫』の苦悩」というタイトルで掲載されています。以下、その記事の文章を引用しつつ、解説を加えたいと思います。
その記事中、私の判決について、以下のように経緯を説明しています。
「12年に民法が改正され、766条では子どもの監護や面会交流について『子の利益を最も優先して考慮しなければならない』と明記された。裁判所は『子の利益』をどう判断したのか。一審では男性側の主張を『長女は両親の愛情を多く受けられ、健全に成長できる』と評価して男性を親権者とした。男性によるDVも『なかった』と認定した。一方、東京高裁は『父母の面会交流の意向だけで親権者を決めるべきでなく、他の事情よりも重要だとも言えない』と述べ、『年100日』という男性の提案は『長女の体への負担のほか、学校や友達との交流にも支障が生じる』と指摘。『月に1回程度』という女性の提案は不十分ではないとし、『母親を親権者とすべきだ』と結論づけた。DVは一審同様、『なかった』と判断された。男性は最高裁に上告したが不受理となり、昨年7月に男性側の敗訴が確定した。
 男性は裁判を振り返る。
『一審は766条の精神を忠実に守った法解釈だったが、高裁ではそれを180度転換して、条文のどこにも明記されていない『継続性の原則』を優先させた。高裁では新事実は何も出てきておらず、なぜ法解釈が変わったかの説明もしていない。改正した民法の精神よりも、裁判官たちの『現状維持』『保身』が優先された判決だ」(以上、引用終わり)
ここに書かれている『継続性の原則』とは、「裁判時点でどちらが子の身柄を確保しているか」により、親権者・監護権者を決定するというものです。男性か女性かは関係ありません。子どもが生後三か月の時に夫に子どもを連れ去られた母親が親権を夫に奪われています。これまでの監護実績を考慮している、というのは真っ赤な嘘です。例えば、離婚後親権を獲得した母親が、面会交流を父親にさせていたところ、その子どもを父親が奪ってしまいました。そして、父親は裁判をおこし、1年近くのんびりやっていた結果、その父親に親権が変更となりました。これまでの監護実績はその母親の方が圧倒的に多かったのですが、そんなことを裁判所はおかまいなしです。そんな例はいくつも挙げることができます。つまり、国際法の「実効的支配の原則」と一緒です。むりやり現住民を追い出し、何十年とその土地を占拠しつづければ、その土地はその占拠した侵略者のものになります。侵略者が無理やり作り上げた状況を矯正する強制力を国際社会が有していない状況で、形式上、「法の権威」を維持しようとすれば、それは「現状が合法であると追認」するしかありません。星の王子様の王様の話を読んでもらえれば、それは良く分かると思います。裁判官とは、この王様と同じような存在だと思ってもらえれば良いと思います。「権威」を保つのが、彼らにとって大事なのです。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~k_yasuto/sousaku/oji-sama/oji-samaII.html
そして、民法766条の改正ですが、平成23年改正により、面会交流を含め、子の監護について詳細に取り決めをしておくこと、そして、「子の利益」が最も強調されるべき、等の事項が盛り込まれました。そして、その改正の法案審議中、法務大臣から「不当な子の連れ去りや面会交流の正当な理由のない拒否は、監護者指定時の重要な要素になる。」「継続性の原則があるから連れ去った方が得だと、そういうことがあってはいけない」「裁判所は親子の面会交流ができるように努めることがこの法律の意図するところ」などの国会答弁があり、最高裁家庭局長からも「今回の改正法の趣旨も踏まえ適正な紛争の解決に向けて努力」などの国会答弁もなされました。法案策定時の国会審議は立法者意思を示したものであり、これに基づき裁判官は法解釈をしなければいけません。そうでなければ、立法府は審議などという面倒くさいことはする必要はありません。また、裁判官が法律を勝手に解釈できるとなれば、それはもう「司法」という機能そのものの否定です。
すなわち、常識的に考えれば、「継続性の原則」に基づいて、子を奪取した親らに対し親権・監護権を付与することは違法行為となったのです。
にもかかわらず、今回の私の事件も含め、裁判官らは引き続きこの「継続性の原則」を適用し、子を奪取した親に親権・監護権を付与し続けているのです。
加えて問題なのは、いわゆる「でっちあげDV」です。
これは、上記のAERAの記事で以下のように書かれているのを引用します。
「身に覚えのないDV主張『無実』でも親権は取れず」とのタイトルの後、以下のように記載されています。
「女性が『男性が無断で長女を連れだした理由』の根拠とした『DV』は、一審、二審ともに認められなかった。だが、裁判で敗訴した以上、長女が男性のもとに戻されることはない。
 ここに、ひとつの構造的な問題がある。女性側が『DV』などを理由に子どもを連れて別居、離婚調停を申し立てた場合、身に覚えがない男性ならば裁判で『無実』を証明するしかない。だが裁判が長期化するほど、同居する母子も新しい環境での生活が長くなり、父親不在の状態は日常化していく。加えて、子どもには同居親の意向が強く働くため、子どもがあえて『お父さんには会いたくない』と発言することもある。これらにより、裁判官が『母子の環境で問題ない』と判断すれば、親権者を父親とする積極的な理由はなく、『継続性の原則』が優先される。
『子どもを無理やり奪って独占し、それを正当化するため虚偽のDVまで主張する。そんな身勝手な者を親権者とする現状は明らかにおかしい。本当にDVの被害に遭っている方をも蔑ろにしてます。夫婦の間でどんなに関係が悪化しようと、子どもの幸せを第一に考え、相手への感情を抑制し、相手と子どもとの密接な関係を約束できる親こそ、親権が認められる社会になるべきです』(男性)
 男性は、すでに7年以上、長女と会えていない。今後は、親権者変更の申し立てなど続けていくという。」(引用終わり)
 私の主張したいことは、これにつきていますが、できる限り多くの方に読んでもらいたいと思います。
多分、今、幸せに暮らしている方は、自分とは全く関係ない世界の話だと思っているに違いありません。「自分はDVやモラハラなんて無縁」と思っている人が大半だと思います。
私も、この記事を8年前に見せられたとしても、「そういう大変な家もあるんだ。でも、自分は関係ない」と思ったはずです。
7年も会っていない元妻ですが、これまで、娘の母親であることもあり、彼女についてのネガティブな報道がされないよう気を遣ってきました。しかし、そういう配慮がかえって、世の中に「とんでもないDV夫」と「その被害者としての妻」という誤ったイメージを作ってしまったのだと反省しています。
実際、真実がどうなのか、知りたい方は、まず、下記のフジテレビの秋元アナウンサーについての記事と、その報道を受けての高橋ジョージ氏のコメント、そして、その元妻の三船美佳氏の記事を張り付けておきますので、それを読んで欲しいと思います。
子どもを連れ去って会せない親(父親もいます)に共通する性格がこれらの記事には反映されています。
彼女らについてのエピソードは、私の元妻のものかと思うようなものです。
私の元妻がどういう性格か、敢えて説明しません。ただ、AERAの取材で、私が元妻を「身勝手」と表現した意味は分かってもらえると思います。
子どもを連れ去り、会せない親は、おそろしいほど特徴が共通しています。なので、すぐ分かります。
この方々は、一見、非常に魅力的に見えます。理知的で人生前向きです。明るいです。自分というものをきちんともっています。だから、多くの人は騙されます。
今、自分のパートナーに、この秋元アナウンサーや三船美佳氏に似た部分を見つけたら(あるいは自分の息子や娘がこのタイプの人間を「結婚したい」と言って連れてきたら)、私の忠告を思い出してください。
「何があっても、その人と付き合ってはいけません」と。
「子どもができる前に一刻も早く別れるべきです」と
お互いのため、そして、何よりも生まれてくるであろう将来の子どものために。
残念ながら、もう既に子どもがいる方。そして、その子どもの幸せを真剣に考えている方。
頑張って一緒に日本の裁判所を改めましょう。
そうしないと、次の犠牲者は貴方になります。
http://www.jprime.jp/articles/-/11462
http://www.hochi.co.jp/entertainment/20180117-OHT1T50083.html
https://vipper-trendy.net/mihune-akuhyou
なお、この記事は現在ネット上では読むことができませんが(これは現代ビジネスの記事の解説の中で、きちんと書きますのでご覧ください)、誌面であればバックナンバーでいくらでも読めます。いくら言論弾圧をしようと、一度世の中に出てしまった真実は消せません。
今回の件で、表現の自由を侵害した者たちは誰か?
それは元妻の代理人についている弁護士たち以外は可能性として考えられません。(推理小説でもそうですが、犯人というのは、その犯罪により最も利益を享受するものと決まっています。)
彼らは自由主義や民主主義よりも大切な主義を有する方々です。
例えば、蒲田孝代弁護士が元妻の弁護士にいます。
現在、私が名誉棄損で刑事告訴し、警視庁もそれを受理しています。
彼女がどういう方か、是非、皆さん認識して頂きたいと思います。
http://jcp-matsukama.main.jp/index.php?FrontPage20160207
http://jcp-chiba.web5.jp/nissi1207/dekigoto1406/dekigoto140812.html
そして、このような主義を有する人たちが31人も元妻にはついています。
最後に申し上げたいのは、この記事がネット上から削除されたのが、「仮に」彼女らによるスラップ(恫喝)によるものだとしたら、それは逆に、「なぜ、彼女らはそこまで違法な行為をしてまで、この記事を潰さないといけなったのか」ということです。
それは、彼女らの「Alternative Fact(もう一つの事実)」が嘘だと分かってしまうからです。
「Alternative Fact」とは何かは、下記のブログなどをご覧ください。
http://www.huffingtonpost.jp/kazuhiro-taira/alternative-fact-trump_b_14483938.html
彼らの「Alternative Fact」とは、これです。
弁護士ドットコム」と「バズフィード」というところから出ています。
https://www.bengo4.com/c_3/n_6579/
https://www.buzzfeed.com/jp/kazukiwatanabe/20170828?utm_term=.veryld16Ww#.yjz4YxyV2Q
上記のAERAの記事と明らかに矛盾する記述が沢山含まれています。
この「二つの事実」のうち、どちらかが「真実」でどちらかが「嘘」です。
でも、AERAの記事(と現代ビジネスの記事)がなくなれば、世の中には「一つの事実」しか残りません。
これがどれ程恐ろしいことか分かって頂けますでしょうか。
蒲田弁護士らにより作られつつある恐ろしい「1984」の世界は今、完成されつつあります。
「1984」の世界とは、高度な監視社会です。そして、真実は存在しておらず、虚偽しか存在しない全体主義社会です。
街中には「ビッグブラザーがあなたを見ている」というスローガンが覆っています。
「ビッグブラザー」とは、作品中に出てくる全体主義国家「オセアニア」に、1984年(この本が書かれた時点では未来)に君臨する独裁者です。なお、蛇足ですが、「ビッグ・ブラザー」は、黒い髪に黒い口ひげを貯えた人物として描かれています。これは、ヨシフ・スターリンをモデルにしているそうです。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%93%E3%83%83%E3%82%B0%E3%83%BB%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B6%E3%83%BC
私が言うことが嘘だと思うのであれば、例えば、このAERAの記事2018年1月29日号の誌面をPDF化して掲載してみてください。
蒲田孝代弁護士らの仲間がすぐに見つけて、すぐに以下のような通知が貴方のところに届くはずです。


●●ホームページ管理等ご担当者様


こちらは「AERA」を発行している株式会社朝日新聞出版で法務を担当している管理部です。貴会のホームページを拝見しましたところ、弊社が発行している「AERA 2018年1月29号」に掲載した「子と引き離される「元夫」の苦悩」の記事を書き起こした文章及び当該ページの画像が掲載されておりました。
弊社内にて確認したところ、著作権者である弊社へ利用許諾のご連絡をいただき、弊社より承諾のお返事をしたという事実は確認できませんでした。ご承知のとおり、著作権者の許可なくホームページへ掲載する行為は、著作権侵害行為となります。
つきましては大変恐れいりますが、×月×日までに●●のホームページから、上記の記事をすみやかに削除していただきますよう、ご手配いただきたくお願い申し上げます。
以上ご賢察のうえ、ご対応くださいますようお願いいたします。
株式会社朝日新聞出版 管理部
 
ジョージオーウェルの本のタイトルも「1984」ではなく「2018」に改訂されてはどうかと思います。
た。

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